2021-03-18 第204回国会 衆議院 総務委員会 第10号
テレビの番組表なんかを見ると、帯の中に細く案内されているものですけれども、実はあの番組表は意味があるといいましょうか、つまり、これまで、デジタル放送だと六メガヘルツの周波数を確保しなければいけないということで、それをフルに使わなければいけなかったのが、デジタルになると幾つかに分割して使えるということから、例えば、十三分割して、いわゆるワンセグというのはそのうちの一つを使うものですよね、幾つかを使って
テレビの番組表なんかを見ると、帯の中に細く案内されているものですけれども、実はあの番組表は意味があるといいましょうか、つまり、これまで、デジタル放送だと六メガヘルツの周波数を確保しなければいけないということで、それをフルに使わなければいけなかったのが、デジタルになると幾つかに分割して使えるということから、例えば、十三分割して、いわゆるワンセグというのはそのうちの一つを使うものですよね、幾つかを使って
もう一点は、チューナーつきのカーナビやワンセグつきの携帯、これらも受信契約の対象になっていますけれども、これによって、例えばトラック事業者、トラックにテレビが視聴できるチューナーつきのカーナビがついていればトラックの台数分、一定の割引があるとはいえ受信料を支払う必要があります。
一方、先ほど御指摘ありました、カーナビやワンセグ等の受信機が受信契約の対象となっていることにつきまして、適当なのかという御意見があることは十分承知いたしております。カーナビやワンセグなどの受信機を受信契約の対象外とする場合に、多様な端末が現在普及している中で適切に線引きができるかというまた別の観点からの課題もございます。
いずれにしても、自宅にテレビがなくて、携帯でワンセグがついている人、これは分母を把握することも難しいということなんじゃないかなと思います。 一方、全世帯の中で徴収できている割合も、二割の人は契約締結義務から逃れているという現実があり、やはり国民の中に不公平感が出てくる原因の一つかなというふうに受け止めております。
これによりまして、NHKの放送が受信できる受信設備を設置した方はNHKと受信契約を締結しなければならないとなってございますので、携帯電話での、いわゆるワンセグ機能というのがついているものですね、これを設置される方は受信契約の対象となるわけでございます。
今お答えいただいたとおり、自宅で契約をしていなくて携帯電話でワンセグで受信できる人は、受信料支払い義務があるはずである。 把握できるかどうかという問題。
一方、最高裁は、ワンセグ搭載のいわゆる携帯電話、スマートフォンでも支払義務があるという判断も下されておるようでございますから、そういう、テレビを持たなくても、将来テレビを見られるものを持っている方には受信料の義務は生じてくるんじゃないかと思うわけでございますけれども、これからNHKとしては、どういうような、テレビを持たない方々に対しまして、受信料という形か、それに代わるものをやっぱり徴収していかなきゃならないという
隣の方がワンセグ搭載のスマートフォンを持っておられまして、それで見たんですよね。そのときにつくづく、こういう歴史的なこと、そしてまた昨日も宮中晩さん会、その模様も聞きたかったんですが、外におったと。こういうことになりますと、その時々のトピックなことを常に見られるということは大変結構なことだなと改めて思ったわけでございます。
○杉尾秀哉君 ワンセグ携帯というのもありまして、私の携帯にもワンセグ付いていたんですけれども、実はほとんど見ていないんですね。利用経験がある人は二〇%というふうに言われているそうです。 確かに一定程度のニーズはあるんでしょうけれども、そのニーズが曖昧なまま議論が進んでいないか、同時配信がNHK始めようとしていないか。
結局、大臣、これはもう質問しませんが、西山局長にもぜひ御理解をいただきたいんですが、とにかく、放送波を受信できるワンセグ携帯は受信契約の対象なんです。でも、していない人は多いですよ。だって、知らないもん、そんなこと、普通の人は。ところが、違法なんです、それは。
もちろん、家にテレビがある方は余り関係ないんですが、テレビは持っていないけれども車にはカーナビでワンセグ受信できるようになっているという方は、これは払わなあかんのですよ。総務省、お願いしますね。 対象となるカーナビ、要は、家にテレビはないがカーナビでテレビを見ているよという方はどれぐらい日本にいて、そのうちどれぐらいの方がNHKと、要は放送法が規定する受信契約を結んでいるか、御紹介をください。
○奈良政府参考人 現在、NHKの日本放送協会放送受信規約におきましては、自動車受信機、いわゆるワンセグ機能つきカーナビについても受信契約の対象としているものと承知しておりますが、これは既に先生御説明のとおり、家にテレビがない場合でございまして、家にテレビがあればそれで契約して……(足立委員「いや、わかっている、わかっている。
宍戸先生は知る権利を拡大するという話がありましたけれども、知る権利の拡大という意味では、いつでも、どこでも、誰でも見られるように、放送コンテンツが見られるようにすべきだということになると思うんですけれども、これは穴があるといいますか、この今回の法改正だと、まずテレビ受信機がない場合、パソコンとかワンセグとかスマホで見る場合ですけれども、今の制度だと、テレビ受信機、テレビが映る受信機なりスマホを持っていないと
そういうところは、二号業務とはいえ、こういう新しいサービスを享受できないということになりますし、また他方で、インターネットだけじゃなくて、例えばワンセグ、こういうのも新しい技術でございますけれども、私の地元だと、駅周辺だと見れるんですけれども、ちょっと離れちゃうともう見れないというふうになっております。
この間、ワンセグの確定判決もありましたし、受信料については、もうワンセグについても取れる。昨年の確定判決もありますから、支払い率はどんどん伸びる環境にはあるんですが、一方で、世帯数であったり受信機の設置状況であったり、視聴形態も変わってきますから、じゃ、一体、受信料のピークはいつ幾らぐらいになるのか。 あるいは、いつも公表になっているんですが、衛星契約数の割合というのは出ているんです。
平成三十一年、ことしの三月十二日、最高裁は、ワンセグ機能つき携帯電話についても受信契約の締結義務があるという東京高裁の判決を不服とした上告を退け、高裁判決を維持するという判断を示しました。 今、受信契約の締結を行う際に、訪問要員が受信設備の確認を行っています。
ワンセグ携帯の確定判決も出たわけですね。これはまた、どのぐらい収入増に寄与するのか、あるいは、本当に公平性の観点から大丈夫なのかという気もするわけですよ。スマホだって、ワンセグの受信チューナーがついているものとついていないものがあったりしますし、じゃ、誰がスマホでワンセグを視聴しているかなんて、なかなか把握しづらいと思うんですね。しかし一方で、払う人も出てくるわけです。
○伊藤(俊)委員 また、先ほど、質問させていただきたいと思いますが、今、パソコンやスマホの保有者の負担というものは求めないという方針を聞いておりますけれども、過去にも、テレビを所有せずに、ワンセグ機能つきの携帯電話だけを所有することで、受信契約を結ぶ必要性があるか争われた裁判、最近でもNHKが勝訴された。きょうもネットに載っておりました。 さいたま地裁は、契約義務は発生をしないという判断。
実は、何人かの方から、オートロックのマンションのようなところに一括して、契約がなされていないんじゃないですかという投げ込みをしているような形を取っている方が多いんですが、ワンセグでも料金の徴収義務が生じるという判決も出ておりますが、そのワンセグも持ち込んでおらず、パソコンの中にもNHKを聴取できる機能がなく、テレビがないという、仕事だけに使っているマンションにも機械的に入れて、しばらくお返事がないと
○近藤(昭)委員 そういう見解ということを確認しましたが、スマホやワンセグつき携帯、よくガラ携とも言われますけれども、このテレビの受信の機能は、もともとNHKを受信するために購入したものではなく、あくまでもおまけというような形でついている、附属してついているというものであり、放送法六十四条の、放送を受信できる受信設備を設置という条項を全て適用して、かなり強制的に契約させようというのは無理があるのではないでしょうか
先生御案内のとおり、ワンセグと申しますのは、我が国の地デジの方式の大きな特色の一つでございまして、このワンセグチューナーを搭載した携帯電話の取り扱いにつきましては、そのサービスがスタートいたしました平成十八年以降、一貫して、NHKの受信契約の対象に含まれるというふうに解釈し、運用してきているところでございます。
昨年八月に、さいたま地裁が、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけではNHKの受信料を支払う義務はないと判断したことについて、大臣は、九月二日の記者会見で、携帯用受信機も受信契約締結義務の対象と考えていると述べられました。
しかし、今日、この受信設備につきましては、家庭用のテレビに限らず、パソコンやワンセグ機能つきのスマートフォンや携帯電話、さらには車に搭載するカーナビなど、その形態は多様化してきておる実情がございます。
その上で、先生御案内のとおり、ワンセグと申しますのは、我が国の地デジの方式の一つの大きな特色として、十年前からスタートした放送サービスでございまして、ワンセグのチューナーを搭載した携帯電話の取り扱いにつきましては、十年前にサービスがスタートした当初から、NHKの受信契約の対象になるということを国会答弁その他で繰り返し私どもとしては申し上げてきたところでございます。
昨年の九月に、判決が出た後、NHKに対して、ワンセグつき携帯電話に関する受信料徴収の実態がどうなっているのかということを事務的にお尋ねをしてございます。
大臣は、政府としては、ワンセグつき携帯など携帯用受信機も、受信契約、いわゆるNHKの受信契約締結義務の対象であるというような、会見で述べられているわけでありますが、その理解でよろしいでしょうか。
○南政府参考人 お尋ねのありましたワンセグというのは、我が国の地デジ方式の一つの大きな特色となるような放送サービスでございます。
その上で、先生御案内のとおり、ワンセグと申しますのは、我が国の地デジ方式の一つの大きな特色でございまして、移動しながらでも放送が受けられる。
それは、ワンセグと言われる、携帯でテレビを視聴する受信料について、先日、さいたま地裁の判決が出ました。ワンセグ機能つき携帯電話を所持しているだけではNHKと受信契約を結ぶ義務はないという判決だったわけですが、これに対しては、NHKは控訴する方針だと。つまり、ワンセグ携帯にも受信料を取るべきだと。 この議論を見ますと、実は、設置と携帯という言葉の解釈の違いだと。NHKは、設置。
これ、一般の皆さんに非常に関心が高いと思うんですけれども、携帯のワンセグ放送の受信機をめぐる問題なんですね。今年の八月、さいたま地裁、ワンセグ携帯の所有者がNHKと受信契約を結ぶ義務がないと、こういう画期的な注目すべき判決を出している。
ワンセグ放送は、先生御案内のとおり、十年前から我が国の地デジ方式の一つの大きな特色として、携帯電話、タブレット、カーナビなどの移動体で安定した受信が可能な放送サービスとして広く普及、定着をしているものだというふうに考えております。
○杉尾秀哉君 これ、素人目で考えても、ワンセグの携帯で見る画面というのは本当に見にくいし、しかも画面がよくフリーズしたり音が止まったりして、そういう放送に対する課金と、家にあって例えば4Kとか8Kみたいな形、ああいう大きな要するにブラウン管で見る、これが全く同じ要するに料金体系だというのは、これが仮にこれだとしたら、やっぱりおかしい。
さて、質問を次に進めますけれども、既にワンセグは徴収対象となっているということですが、実際、ワンセグの徴収というのはなかなか難しい。実際、ワンセグの徴収をNHKに確認しましたら、把握はできていないということでございます。
ICT分野における我が国の事業者には、光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービスであります超高速ブロードバンド、それから光ファイバー並みの高速伝送が可能な移動通信LTE、それから技術面の強みがありまして、長年の安定的な放送実績を有する地デジ日本方式、これはワンセグでの視聴、データ放送、緊急警報放送が可能であります。
ラジオは当然ですが、インターネットでありますとかワンセグでありますとか、いろいろ持っておられる。それらと連携をした取り組みをしていかなければならない、特に、自治体でありますとかコミュニティーラジオとの連携というのは必要だ、こう思っておりますが、それらの取り組みについてどのような取り組みをされていらっしゃるのか、また、将来的な取り組みも含めて御答弁をいただきたいと思います。
災害報道は、テレビだけでなく、ラジオやインターネット、データ放送、ワンセグなどでも幅広く行っているところでございます。 それで、今お尋ねのコミュニティーラジオ等のことでありますが、自治体が災害発生時に開設いたします臨時災害放送局に対しては、自治体とNHKで覚書を結ぶことにより一定の範囲でNHKの放送を無償で利用できる仕組みを設けております。
同じく、ワンセグ放送でNHKが見られてしまう携帯やパソコンも、これは受信設備に当たるということでありますが、しかし、こちらの方は、受信料の徴収、なぜか放置をされています。 ここで、今回出されましたNHKの経営計画に、放送の同時再送信の課題解決を図り、そして取り組みを推進、こういうことが新しく大きな取り組み事項として書かれております。
しかも、本当は、ワンセグを取れと言っているんじゃないですよ、ただ、法律に厳格にやるんだったら、ワンセグ機能のある携帯を持っている人からも取らなきゃいけないのに、そんなことは手すらつけていないわけで、その一点をとっても、受信料制度というのはもう破綻しているのではないかなというふうに考えるわけであります。
地デジの日本方式には、まず国民の命を守る緊急警報放送ですとか携帯端末でのテレビ受信ですね、ワンセグ、それからデータ放送による多様なサービスの実現、こういう優位性がございますので、まず採用国に対しましては、日本企業の進出機会の増大につながるように、この地デジ導入に必要となる制度づくりをきめ細かく支援していきたい。
○大谷参考人 私の認識としては、今の放送法のたてつけというのは、NHKを視聴できる設備というのを設置する全ての者が公共放送の運営を支えていかなければいけないという、そういった制度趣旨があると思いますので、負担を公平にするということは極めて重要なことだと思うのですが、パソコンとかスマートフォンでワンセグで聞くといった場合についても受信設備には含まれると思いますので、受信契約の締結義務を決して免れるものではないと
○門山委員 放送法六十四条一項の問題だと思うんですけれども、インターネットの活用によって、パソコンとかワンセグとか、いろいろな問題が出てくると思うんです。受信料のあり方についても今後検討が必要になるんじゃないかと思いますけれども、先生は、例えば先ほどの、受信設備を設置したらば放送契約締結義務があるという放送法六十四条一項の規定については、これはどのような御見解をお持ちでしょうか。
それでは、最後に、現在、NHKは、ラジオ放送が三局、テレビがBSとワンセグを含めて五局、さらに国際放送のラジオ一局と衛星テレビ二局を抱え、ここ数年で見ても、番組数を大きくふやしているわけであります。 NHK全体における、十年前の番組数と現在の番組数を教えていただきたいということ、他方で、職員は、ここ十年で一万三千人から一万五百人以下へと約二割減っているということであります。
○福井参考人 ワンセグ等の受信契約の必要性につきましては、NHKのホームページ、各種パンフレット、それから携帯電話各社のホームページで広く周知して、丁寧な説明に努めてございます。 ただし、今どれぐらいの数そういう契約があるかということにつきましては、先ほども申しましたように、受信契約形態別に把握していないということで、これは推計も今現在出てございません。
○福井参考人 パソコンそれからワンセグつきの携帯電話につきましても、テレビ放送が受信できれば受信契約の対象になりますことから、テレビを設置している場合と同様に、訪問等によりまして、契約が必要であるということを説明した上で、御契約をいただくように鋭意努めております。